商標登録出願 業務&サービス

商標法で保護されるものは、商品やサービス(役務)に関してつけられている名称やマークです。ユニークな言葉や図形など、自己の商品と他者の商品を識別するためにつけられるものが商標です。
商標は、出願の際にその商標を使用する商品やサービス(役務)が属する区分を指定しなければなりません。商標権の権利期間は登録の日から10年ですが、特許庁へ申請することにより更新が可能です。この更新は何回でも可能なので、更新し続ければ半永久的に権利を維持できます。
平成18年の法改正からは、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランドを保護する「地域団体商標制度」が利用できるようになしました。
平成19年の法改正からは、小売業、卸売業の方々が使用するマークをサービスマーク(役務商標)として保護する制度が利用できるようになりました。
商標登録についての詳しい内容は下記をご覧ください。

商標権を取るための手続