外国出願 業務&サービス

日本で取得した特許権等の権利は、日本国内で効力を有するにすぎません。したがって、外国でも権利を取得したい場合には、その国毎に出願する必要があります。 外国出願の方法には、主に「パリルート」と呼ばれる方法と「PCTルート」と呼ばれる方法の2つの出願方法があります。

パリルート

外国で権利を取得する方法としては、まず、直接権利を取得したい国へその国の言語で出願する方法があります。パリ条約の加盟国であれば、日本に出願を行ってから1年以内(意匠、商標は6カ月以内)に外国出願を行うことによって、日本での出願日がその外国出願の出願日として扱われて審査が行われます。

PCTルート PCT=Patent Cooperation Treaty=特許協力条約

パリルートの他に、PCT出願を利用する方法があります。PCT出願では、まず日本の特許庁に日本語で国際出願を行い、書類の形式的事項の審査が行われた後、権利化を希望する国に対しその国の言語で翻訳文を提出することによって、その国の特許庁で審査が行われます。
PCT出願は、国際調査報告(先行技術に関する調査の報告)、国際調査見解書(特許性の有無に関する見解)、国際予備審査報告の提供を受けることができるため、特許取得の可能性がないと判断した場合にはその後の時間や費用を節約することができます。
また、最初の出願日(優先日)から30カ月の期間内でどの国で権利化を希望するか決定すればよいため、その間特許性の可否等をじっくりと検討できるメリットもあります。

各国の産業財産権制度の詳細については下記をご覧ください。

PCT出願についての詳しい内容は下記をご覧ください。